不動産を売却するにあたり、住宅ローンの残債が残っており、まだ返済中という場合があります。
しかし、住宅金融公庫や銀行ローンなどの住宅ローンを返済中であっても、所有されている不動産を売却するのは、何の問題もなく、ごく普通の取引として行うことが出来ます。
しかし、不動産の売買契約を締結した後、購入者への所有権移転までに、住宅ローンの残債は全て完済して、売却する不動産に設定されている抵当権などの登記を抹消しなければなりません。
多くの場合は、購入者から、不動産の売却代金を受領したときに、その代金の中から住宅ローンの支払いにあて、購入者への所有権移転登記と同時に抵当権抹消登記をすることが出来ます。
これを同時抹消と言いますが、事前に金融機関などと綿密な打ち合わせが必要であることと、不動産の売買契約書にも、このことを記載しておいた方が間違いありません。
ただし、不動産売却代金が、住宅ローンの支払い分に不足する場合は、不足分を別途用意しなければなりませんので注意が必要です。
不動産の売却にあたっては、専門知識も必要なので、うっかりミスなどがあると、大きな損害を被ることもありますので、不動産業者や司法書士などの専門家相談し、ミスのないように進めることが必要です。
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